1989-11-27 第116回国会 衆議院 社会労働委員会公聴会 第1号
あるいは労働時間が非常に短目な雇用形態もあり得ましょう、そういうことにつきましては、いわゆる今までの定年制という非常に画一的、個体的な考え方から離れて、労使でいかなる雇用形式にするか、雇用条件にするか、枠組みとは別の実態問題として労使が時間をかけて合意を形成していく、これは当然現在の現場においても受けとめられる考え方であろう、このように思っております。
あるいは労働時間が非常に短目な雇用形態もあり得ましょう、そういうことにつきましては、いわゆる今までの定年制という非常に画一的、個体的な考え方から離れて、労使でいかなる雇用形式にするか、雇用条件にするか、枠組みとは別の実態問題として労使が時間をかけて合意を形成していく、これは当然現在の現場においても受けとめられる考え方であろう、このように思っております。
なお、駐留軍労務者の総数は今約二万一千名でございますが、この雇用形式は間接雇用という形になっておりまして、この雇用主は法によりまして施設庁長官ということになっておりまして、公務員給与のべースアップがあるとき、これは同劇同率という基本条件でベアをしていく。先般のように給与制度の改正があった場合も同様でございます。
それから御存じのように、各国自体も、いわば共同雇用形式でやっておられるところもあれば、日本と同様の登録制度にとどまってやっておられて、ほぼ同様の制度をとっておられるところもある。それぞれいろいろ経験上の長短もお持ちなわけでございまして、そういう意味での全般的な、総合的な中で、わが国の場合に何が一番妥当かというのは、これはなかなかむずかしい問題です。
そのほかに、間接雇用形式をとっておりますために、日本側の労務管理機関の労務管理のために要する経費、これは特に人件費と事務費でございますけれども、労務管理費といたしまして約九億円、合わせまして約六十一億円の五十三年度分の負担といたした次第でございます。
このうち今般、五十二年十二月二十二日の日米間の合意によりまして、わが日本国が経費分担することにしました経費につきましては、社会保険料等の法定福利費関係、それに任意福利費関係、さらには間接雇用形式をとっているための調達労務管理費でございますが、この経費を合わせまして六十一億何がしという、約六十一億という金額になっております。これを新たに日本政府が分担するということになっております。
次に、質問を移しますが、労働安全衛生規則の第四十三条の「(雇入れ時の健康診断)」ということは、これは林業のように日雇いの雇用形式をとっているところでは大体何日以上引き続いて雇用を見込んでおる者に対して実施させるという考えなのか、ひとつ伺いたい。
それで、その後いろいろ経緯がございますが、昭和四十四、五年になりまして、それまで各支所でそういうものを扱ってまいりましたのを、各支所ばらばらで扱っておったのでは、その者たちの処遇あるいは身分上の問題も不安であるということで、中央でこれを調整いたしまして、そういうような定員外の職員を定員内の職員と同じような処遇にできるだけ近づけていき、そして、その身分関係も、先ほど安田委員にお答えいたしましたように、雇用形式
そこで、こういう職員は一体どういうような雇用形式になっておるのか、この点を一点お聞かせをいただくと同時に、一体、同じ人が何年間くらいこういう定数外として公団の中で働いておられるのかということ、この期間と形式についての御説明をいただきたいということが第二点。
形式的に臨時、形式的に日々雇用、形式的に季節労務者、こういうことになっておっても、社会通念上ずっと継続しておるものについては、これは常用労働者というように解釈するのだというのがたてまえなんです。
常勤的性格を持つものもあれば、日々雇用形式によっていくものもある。単なる臨時雇用の性格のものもある。しかし、常勤的性格を持って長期にわたって勤続した職員、ほとんど正規職員と異ならない勤務形態にある人、そういう人々がいまどのくらいおるのか。東京教育大学、東京大学、その二つを例示していただきましてお答えを願いたいと思います。
○山中国務大臣 これは一種、二種並みに退職金の、俗にいう差額支給ということに踏み切りますと、復帰の時点においては、本土と同じように間接雇用形式の中に入らなければならないことに理屈上はなるわけです。
○上原委員 第一点、確認しておきますが、たとえば労働基本権なり雇用のあり方そのものについて、本土の駐留軍労務者と全く異なる雇用形式はとらないということは明確にできますか。
それから一部、臨時雇用形式で非常に高い給料でつくという話があるというふうにわれわれも聞いておりますけれども、船主といたしましては、先ほど申しましたようにレベルの高い技術者が社に定着することは大いに歓迎するところでございまして、通信士のほうさえその気であれば、そういった問題は今後は起こり得ない、このように考えている次第でございます。
○砂田委員 いま船員局長が最後のところでお答えになった、そういうケースがあるように私も伺っておるのですが、それは航海ごとの契約のような、臨時雇用形式で就労している甲通のことを言っておられるんだと思う。船長クラスで税込み二十二、三万円、ドクターで税込みが二十五万円、その程度の水準の賃金ベース。
御承知のように、駐留軍関係の労務者の雇用形式というのは政府の間接雇用になっておりますので、政府全体があげて離職者対策その他に当たる、こういう趣旨で総理府に置いてある組織でございます。
○床次国務大臣 ただいま御意見のありましたように、できるだけさような方向で進んでいくということは当然だろう、今日私どもが一体化を促進しておりますのも、さような精神でもって進んでおるわけでありまして、雇用形式を変えることも、現在の状態でありましてはなかなか困難である。
そこで、雇用形式は違いますが、本土との一体化ということに相なりますと、争議権がまず認められ、団体行動権が認められなければならない。
占領下の本土におけるところの軍労働者——雇用形式は若干違いましたけれども、少なくともストについて権利が認められていた。まして刑罰を科するようなことはなかった。手錠をはめるようなかっこうで労働はさせなかったということなんです。
○浜田委員 いま大臣が前段で触れられました労務契約を結んだ点でありますが、なぜ日本政府が同じアメリカの船舶へ乗せるのに、直接雇用、間接雇用、それによって雇用形式が変わってくるのですね。そうでしょう。さっき前段で申し述べられた点は、間接雇用方式なんですね。日本政府が入っている。
それから、運輸省といたしましては、それがどのような雇用形式であるかということは、これはむしろ雇用契約の当事者、第一次的には当事者の問題であるというふうに考えております。
したがって、米軍が直接雇用することを禁止いたしておるのではございませんけれども、先ほど来申し上げますように、基地に働く日本人労務者を十分に保護していこうという趣旨をもちまして、現在のような間接雇用形式になっておるのでございます。
しかしながら、現在の間接雇用形式におきましては、日本従業員の立場を保護するという意味でわれわれは間接雇用形式をとっておるし、それが妥当であろうと思っておるわけでございますが、もし米側におきまして、基地労務者に対して、かなり日本の労働法規に違反するようなことを申し出てまいりまして、日本政府といたしまして基地従業員の立場が保護できなくなるというようなことになりました場合、われわれがその自信がなくなるというような
どういう雇用形式をとっておるか、それから、乗り組み員総数は正確に何人か、それから、事故死をしたのは、さっきも言ったように斎藤さん一人じゃないのですから、従来そういう形で事故死をした件数、それから、それについての補償の取り扱い、それをきちっと一ぺん御報告を願いたい。